韓国人の方(帰化された方も含む)向け
韓国の方が死亡した場合(帰化をしている現在日本国籍の方の場合を含む)は亡くなった方の「出生(生まれた時)から死亡まで」のすべて戸籍を集めます。これは不動産登記や、銀行口座等の手続き、相続放棄などほとんどの手続きに共通するものです。
日本人の場合は、本籍地のある役所で現在の戸籍を取れば、そこから遡っていくことが可能ですが、韓国籍の方や、元韓国籍だった方は韓国の証明書や除籍謄本を在日韓国領事館や、韓国本国で探す必要があります。
この作業は相続人の方が一番苦労される部分です。大分昔に帰化をされた方などは、亡くなるまで韓国籍であったことを家族でさえ知らなかったというケースはよくあります。その場合、韓国の戸籍を探すための手がかりが少なく、非常に大変な手続きになってしまいます。そうなってしまうと、おそらくご家族だけで解決することは難しいので、専門家にご相談されることをお考えになると思います。
相続する本人(現在生きている方)が韓国籍でも、亡くなった方(被相続人といいます)が帰化などで日本籍になっている場合は、日本の法律が適用されます。
反対に、相続される方が日本籍でも、亡くなられた方が韓国籍であれば韓国の法律に従った相続の手続きが必要になります。
ただし「遺言書」を作成することで、日本の法律で相続を行うことも可能です。日本に住む在日韓国人は、日本の法律上の「遺言書」を作成することで韓国法ではなく、日本法で相続させることが出来るのです。
以上が韓国籍の方の相続手続きの簡単な内容ですが、弊所では上記の「韓国戸籍の取り寄せ・翻訳」 業務を承っております。韓国における本籍地が明らかであり比較的簡単に取り寄せすることが出来る場合や、記述のように困難なケースの場合でも弊所で対応させていただきます。
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ややこしい韓国戸籍の収集や、銀行担当者などとの連絡を代わりにいたします。韓国戸籍・相続の専門家が担当しますので、相続人様の負担が格段に軽減できます。
30,000円~(事前に必ず見積りいたします。予算に合わせての部分サポートの提案も行っております。)